遺産による寄付Legacy Donations
遺贈寄付(ご本人からの遺言による寄付)
「遺言」で託されたご遺産は、支援を必要とする人たちや
子どもたちのために役立てられます。
その一部、またはすべてを社会のために活かすことができます。
遺贈寄付とは
「遺言」によって遺産の一部または全てを、相続人以外の人や団体に無償で贈ることをいいます。
それは、ご自身の想いを未来に託す寄付のかたちです。
STEP01
遺贈の意思決定・遺言執行者の決定
財産の引き渡しや登記などの手続きを行う「遺言執行者」を決めてください。
(弁護士などの専門家・専門機関を指定することもできます)
STEP02
遺言書の作成
遺言書には一般に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。法定の「遺留分」にご配慮の上、寄付金額や遺贈割合をご指定ください。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」とは?
「自筆証書遺言」は、全文・日付・氏名を自筆し、押印が必要な方式です。
財産目録はパソコン等で作成できますが、それ以外はすべて自筆が求められます。
方式の不備で無効となる可能性があるほか、紛失や改ざんのリスクがあり、相続開始後には家庭裁判所での検認が必要です。
一方、「公正証書遺言」は、遺言者の口述に基づき公証人が作成し、原本は公証役場に保管されます。検認が不要で、方式不備や紛失の心配もなく、確実に遺言を残したい方に適した方法です(作成には費用がかかります)。
「遺留分」とは?
「遺留分」とは、配偶者や子、親などの法定相続人に認められている、相続財産の最低限の取り分のことです。
民法によりその権利が保障されており、すべての財産を特定の人に渡すような遺言や遺贈がある場合でも、法定相続人の権利が守られるようになっています。
遺留分が考慮されていないと、後に相続人との間でトラブルになることがあります。
STEP03
遺言書保管期間中
遺贈先として紬会を指定されたことをお知らせください。
STEP04
ご逝去~遺言執行者への連絡
ご逝去の際に、遺言執行者へその旨を伝える「通知人」を、あらかじめ指定しておいてください。
(遺言執行者にご逝去の報告がないと、遺言の執行が開始されません)
STEP05
遺言書の開示と遺言執行
遺言執行者が、遺言書の内容に基づき、法的手続に従って執行します。
STEP06
領収書と感謝状(ご希望の方のみ)を送付
ご寄付の証として領収書と、ご希望の方には感謝状をお送りいたします。
遺言による寄付や、相続財産の寄付をご検討中の方、
またはご不明点がある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
相続財産からの寄付
相続された財産をご寄付いただくことで、
故人の思いや優しさが、地域の未来へとつながります。
そのご支援は、地域の社会課題の解決に役立てられ、
かけがえのない想いを「かたち」にして遺すことができます。
※相続税の申告期限内に寄付を完了した場合、寄付した財産には相続税がかかりません。
STEP01
相続の開始
相続は、被相続人のご逝去により開始されます。
亡くなられた日が相続開始日となり、これを起点として、死亡届の提出や相続税申告など、必要な手続きの期限が定められています。
STEP03
領収書と感謝状(ご希望の方のみ)を送付
ご寄付の証として領収書と、ご希望の方には感謝状をお送りいたします。
STEP04
相続税の申告
相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告手続きを行ってください。
申告時には、紬会が発行した領収書をご利用ください。
遺言による寄付や、相続財産の寄付をご検討中の方、
またはご不明点がある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お香典・お花料からの寄付
葬儀でお寄せいただいたお香典やお花料へのお返しに代えてご寄付いただくことで、会葬者の皆さまの故人へのお気持ちを、支援を必要とする人びとのために活かすことができます。紬会から香典・お花料をくださった方々へのお礼状をご用意させていただきます。
STEP02
お礼状の枚数などを検討する
お礼状の見本と資料をお送りいたしますので、ご確認のうえ、ご検討結果をお知らせください。
STEP03
寄付をする
ご案内に沿ってご寄付をお願いいたします。ご入金が確認できましたら、お礼状などをお送りします。
遺言による寄付や、相続財産の寄付をご検討中の方、
またはご不明点がある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。